• 次に、動物緊急保護事業についてお伺いします。
    府では、今年度より、動物取扱業者の逮捕等により残された動物の健康と安全が脅かされる事態が生じた際に速やかに対応できるよう、府及び協力団体が連携、協働して動物の保護、治療等を行う取組として、動物愛護管理基金を活用した動物緊急保護事業を開始したと聞いています。
    本事業は、飼養継続が困難になった動物の所有者が府への所有権放棄を拒否する場合に、所有者との交渉から、所有権放棄後の動物の保護などを府から協力団体に依頼し、最終的に新たな飼い主に譲渡していくもので、保護した動物に係るペットフードの現物支給や、動物病院に動物の治療の委託などの支援をするとのことです。
    協力団体については、昨年度、ブリーダー等の業界団体と協定を締結したと聞いていますが、その他、新たな協力団体は確保できているのか、また、その選定方法についても併せてお伺いします。
  • 〇令和五年二月に寝屋川市内のブリーダーが動物虐待の疑いで逮捕された際、健康と安全の確保が困難となった犬の頭数が約二百頭であったことを考慮し、同規模の頭数であっても対応できるよう、新たに動物愛護団体二団体を協力団体として確保しております。

    〇協力団体の選定方法につきましては、外部からの意見を参考とするため、大阪府獣医師会や大阪府動物愛護推進協議会委員等からヒアリングを行い、要領を定めました。

    〇具体的には、府の譲渡協力団体として既に実績のある団体の中から、飼い主との交渉経過及び動物の収容能力があることを条件としました。

    〇また、業界団体を含めた計三団体との緊急保護体制を充実、維持していくため、今年一月、団体の知識・技術向上を目的とした講習会を開催しました。

    〇万が一、事案が発生した際には、速やかにかつ適切に動物の健康と安全を確保できるよう、協力団体と連携して事業を運用してまいります。
  • 多頭飼育崩壊は起こってほしくはないものでございますけども、万が一起こってしまった場合、対応として、保護された動物があちこちに行かないということ、それから、府がしっかり把握できる状態が望ましいというふうに思います。引き続き協力団体と連携をいただくよう求めておきます。
    また、こうした収容される動物を減らしたり、多くの動物を家族につなげていくために、大阪府動物愛護管理基金というのが設置され、運用されていますけども、使いやすさという点ではまだ改善の余地があると思いますので、府民からも御意見をいただきながら、そういった改善の取組も求めておきます。
  • 次に、樟葉駅前のハト対策についてお伺いします。
    昨年十一月の環境産業労働常任委員会で猛暑対策事業について取り上げたときに、ハトのふん、また羽毛の飛散などによる樟葉駅前の道路や芝生、駅舎周辺の環境や美化に支障が出ている問題というのを取り上げました。こういう状態になっていますよということで、どうにかなりませんかと、こういうことを取り上げたわけでございますけども、その際、府民や市民が安心して広場を活用できるような取組というのを要望しましたが、府として、このような野鳥による被害対策についてはどのように対応しているのか、動物愛護畜産課長にお伺いします。
  • 〇ドバトによる被害対策につきましては、ドバトが寄りつかない対策と餌などの誘引物をなくす対策の両方が重要と考えます。

     野生鳥獣による被害対策につきましては市町村が対応するため、府は、現地調査の上、当該市町村に対して技術的助言等を行っているところです。

    〇本件につきましては、ドバトが寄りつかない方法などの被害対策としまして、枚方市との対策会議において技術的な助言を行い、それでも被害の軽減につながらない場合は、鳥獣保護管理法に基づく有害捕獲も視野に入れるよう重ねて助言してきました。

    〇また、餌などの誘引物をなくす対策としましては、市より餌やりをする人がいるとの情報を得ていることから、府としても市が設置する警告看板に枚方警察署とともに連名で注意喚起を行ってきました。
  • 今御答弁がありましたけども、府が行ったハトへの対策、考え方としては、ドバトに対するもの、また、誘引物となる餌をやっている人に対するものの両面であるということで受け止めをさせていただきました。
    スライドをお願いします。
    こういう形でデジタルサイネージとか看板ということで、人に対する対策というのをやっていただいているということなんですけども、引き続きこういう形でハトがいっぱいおるという状態でございます。枚方市と枚方市役所においても、これまで数々の対策というのをやっているようでございますけども、より効果を高めていくために、引き続き府としても枚方市への助言をお願いしたいと思っています。
    スライド、ありがとうございました。
  • 続いて、本件の餌やり行為への対策についてお伺いします。
    大阪市では、昨年四月に、ハトやカラスの餌やり行為に対して、動物愛護管理法第二十五条に基づき中止命令を出しています。
    法第二十五条では、給餌行為に起因した騒音や悪臭等によって周辺の生活環境が損なわれている事態として、周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしている場合で、かつ住民間で共通認識となっている場合、都道府県知事や政令市長は給餌者に対し必要な指導、勧告、命令をすることができ、また、第四十六条の二では、命令に違反した者は五十万円以下の罰金に処すると規定されているところです。
    大阪市の事例においては、市職員が調査や指導、張り込みなどにより行為者を特定し、その者が餌やりをする際に集まる多数のカラスの鳴き声が著しいとして、行為者に対して餌やり中止命令を実施したと聞いています。
    樟葉駅前周辺における餌やり行為者への同法による行政処分について、昨年の十二月の枚方市議会の質疑で、府は現時点では対象とすることが困難との見解を示したとされています。なぜこのような見解に至ったのか、経緯についてお伺いします。
  • 〇委員お示しの大阪市の事例が広く報道されたこともあり、昨年五月に枚方市より、樟葉駅前周辺の事案について、動物愛護管理法--以下、動愛法といいますが--の適用について相談を受けたことから、府は、警告看板設置に協力するとともに、樟葉駅前周辺において動愛法の適用が可能か検討を重ねてきました。

    〇動愛法では、多数のハトのふんが存在することのみでは規制の対象とならず、給餌に起因した動物の鳴き声や臭気、ネズミなどの衛生動物が周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしていることの確認が必要となります。

    〇昨年七月の市の現地調査により、複数の餌やり行為者を現認したものの、調査機関において特定の人物が頻繁に行為を行っている事実は認められませんでした。

    〇また、本件について市に寄せられた苦情の内容は、ハトが多くいることや、ふんで駅舎周辺の環境や美化に支障が出ているというものであり、ハトによる騒音や臭気の苦情は寄せられていませんでした。

    〇さらに、昨年五月から十一月にかけて府が行いました現地調査では、九回の調査で、いずれもハトのふんは多く認められたものの、騒音や臭気は認められませんでした。

    〇これらの理由により、市とともに実施した弁護士相談も踏まえ、現時点で動愛法による行政処分は困難であると判断し、市と共有しているところであります。
  • 検討してきたけれども困難に至ったという御説明でございました。
    ちょっとまたスライドをお願いしたいのですが、特定の人物の頻繁な餌やりが認められなかったということだったのですが、市として一か月弱張り込む中で十名程度に注意をしていたとのことです。こういう形で餌やりをして、餌がばっとまかれている。要は、餌をばっとまいて逃げるみたいなことがあったみたいで、これまで、この一、二年ではなくて、私が確認しているだけでも少なくとも十年以上、ここでドバトが居着いているということを考えますと、特定の人物がやっていないとは言い切れないと僕は思っています。
    これは、三月十四日、明日、枚方市樟葉駅前に監視カメラを設置するということでございますので、こんな状況になっておりますけども、これから調査が進むものと思っておりますので、府としてもまた見ていただけたらと思っています。
    スライド、ありがとうございます。

    市とともに弁護士相談を行ったということで答弁がありましたけども、これはどういった弁護士に相談をされたのかなと思っています。自治体の顧問弁護士さんにちゃんと相談されたのかなというふうに、ちょっと個人的には気になるところです。これまでの御答弁、やり取りから察するに、ハトがいっぱいいて、ふんもあり、人も圧迫されているような状況がどうしたら解決に至るかという視点ではなくて、法的に難しいんじゃないのかと確認するような相談になっていなかったのかなというのが気になるところです。
    私、実は、ある市の顧問弁護士にもちょっと聞いてもらったのですが、これは動物愛護管理法の対応も考えていくべきじゃないのか、というふうな回答がありました。要は解釈次第だと、この法をどう解釈するかということが問題なんじゃないのかということでコメントがありました。

    ここでちょっと大阪府がつくっている計画というのを見ていただきたいと思いますけども、スライドをお願いします。
    第十三次大阪府鳥獣保護管理計画というのがありまして、この計画の第九、その他というところに鳥獣保護管理思想の普及啓発というものが書かれています。この中で、要は、鳥獣保護管理のためにどういうふうな考え方を広めていくべきか、どういう取組をしていくかというのが計画で、第十三次になっているのですが、この取組のその他の中には、鳥獣の保護及び管理、それから安易な餌付けの防止、愛鳥モデル校の指定、法令の普及の徹底について記載をされています。いろんな愛鳥週間の行事とかを書かれているのですが、この中で安易な餌付けの防止というところがあります。ここに赤線を引かせてもらいましたが、鳥獣への安易な餌付けは、鳥獣が人の与える食物に依存するようになることや人慣れが進む等、生活環境に被害が及ぶようになっていると。これをどうにかやらないようにしていかないとダメですねと、それが結果として生態系とか鳥獣保護管理に影響を及ぼすことのないようにしっかりやっていきましょうね、ということがこの計画にも書かれています。
    まさに今回、枚方市駅前でも同じようなことが起こっているので、樟葉駅前だけじゃなく、大阪府内各地でこういった被害というのは実はあると思いますけども、ここに書かれていることというのが現実に起こっていると思っています。これを見たときに、私は府として取り組むべきことがまだあるのではないかなというふうに思っています。
    この間、枚方市のほうでは、この樟葉駅前の中で対策として八つ行っているというふうに聞いています。その一つに、枚方市として啓発看板というのを設置したそうです。その啓発看板を設置した後に、今日は画像を出しませんけども、その看板だけすぐに鋭利な刃物で傷をつけられて、切りつけられて、中がまた出てくるみたいなことが起こっておりました。僕は、これは穏やかじゃないなと感じています。
    スライドは一旦止めてください。

    動物愛護管理法では、その一条に、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、人と動物の共生する社会の実現を図ることというのが目的として規定をされています。僕は、今回の樟葉駅前の状況を見る限りでは、また、府民の方といろいろずっと意見交換というか、いろんな方とお話ししますけども、この一条の目的、本当にこの動物を愛護する気風を招来するということや共生する社会の実現を図るというふうになっていないと思っています。ほんまに邪魔だとか、おらんようになってほしいということをずっと言われていて、これは本当に社会としてよくない方向に行っているなと思っています。
    法の二十五条には周辺の生活環境を損なわせる行為というのが規定されているのですが、その適用が難しいという、こういう答弁もありました。じゃ、どうしたらこの環境が改善されていくのかということ。御当地としては、市行政、それから警察、民間が連携して取り組んでいこうというふうに今動きが出てきています。府としても、もう少し積極性を持って関わっていただくように求めたいと思っています。また別の機会でこれを取り上げさせていただきたいと思っております。

    最後に、またスライドをお願いしたいと思います。
    最後に、市街地等に出没する鳥獣への対応ということで、ここには熊とかイノシシとか鹿とか猿というのが書いてありますが、出没する機会が増え、人とのあつれきが深刻化していると、環境整備等による人と鳥獣のすみ分けが重要なんだということがこの鳥獣保護管理計画にも書かれていました。まさにこれは、規模感は違いますけども、同じようなことが大阪府内で起こっていると思っています。
    そうした中で、先ほどの答弁にもありましたけども、法二十五条に規定されている臭いとか音とかというのがなかったからこれはできないんだということであれば、それは法に不備があるのかもしれません。でも、今日的な課題というのを解決するために府として何ができるのかということをいま一度考えていただいて、またこれは別の機会で取り上げさせていただくこともあるかもしれませんけども、そのときに違った角度で議論ができるように、またいろいろやっていただきたいなと思っております。この質問は以上にしておきたいと思います。ありがとうございます。