不法占拠への対策について

  • 次に、府有地の不法占拠への対応についてお伺いします。
    財務部では、毎年7月1日時点の状況を調査しており、その令和4年度の結果をみると、河川法など個別法の管理権限が定められているものを除き、土地36件、面積約2,829平方メートルが不法に占拠されているとのことでした。

    先日、不法占拠の現地視察をしたのですがその際、様々な状況を確認できました。
    ここには出していませんが、パネルの写真以外にも、ベンチ、花壇、畑にはじまり機材倉庫、犬小屋、小屋、10数台もの駐車場、一軒家、鉄骨倉庫、自治会館に至るまで様々な不法占拠の実態を目の当たりにしました。
    これらには、個別法に基づき管理する土地の事例も含まれていますが、不法占拠者の把握や解消に向けた交渉などの対応が十分に行われていない現状があり、1年に1回くらいのやり取りにとどまってるところ、不法占拠者が不明の事例もあり、支払い遅れたら催告書がすぐ届くような、税金の滞納等への対応とはまた違った印象を持ちました。
    先ほど紹介した調査結果に該当する土地の公有財産台帳の現在価額を確認すると、合計で約1億5千万円とのことでした。
    全てが貸し付け可能なものではないと思いますが、仮にこれらを正規に貸し付けたとして、非営利目的での貸付料を単純に計算すると、年間で約840万円となります。
    もちろん、この数字は個別法適用外の土地だけのことで、道路、河川、農用地など個別法のものを加えるとさらに大きくなりますし、これ以外に目が届かない・届きにくいところで不法占拠が行われてる可能性もあるわけで、定期的に点検いただく必要もあると思います。
    先の視察案件を含め、対応は所管部局が行うこととなっていますが、不法占拠は、府民の利益を損ねるものであり、全庁で早急に解消すべきもの、これらについて公有財産事務の総合調整を行う財務部長の所見をお伺いします。

  • <財務部長>
    ●府有財産は、貴重な府民の共有財産であり、不法占拠の発生の予防や解消等、適切な管理に努めるべきである。
    ●財務部においては、不法占拠の状況について全庁調査を毎年実施するとともに、具体的な手続を定めた不法占拠対応要領を策定するなど、その解消に向けた取組を促進してきたところ。
    ●今後も、進捗状況の把握や研修等での取組周知、個別案件に係る必要な助言を行うなど、財産所管部局において適切な対応が行われ、その解消が進むよう、不法占拠対応要領に基づき取り組んでまいる。
  • 不法占拠対応要領に基づいて、取り組みを進めていただきますよう要望します。