表彰について

  • 次に6.表彰について、お聞きします。
    先月、枚方市総合文化芸術センターにおきまして、多くの市民の方が参加される中、市制施行75周年記念式典が行われ、式典では、有功者をはじめ、本市の市政に多岐にわたり功績が顕著である方々を市政功労者や市政貢献者として表彰をされました。
    このうち、有功者の表彰については、枚方市有功者表彰条例において、第1条では有功者の該当要件として、本市の公益に関し功労顕著で市長の推薦により市議会の議決を得た者、市長の職にあつた者、4年以上市議会議員の職にあつた者と定められており、第5条には有功者の資格を失うケースが規定されています。
    そこで、例えば、市議会議員であった方が、何らかの事情で第5条の規定に該当し、一旦、有功者の資格を失った場合、その数年後に市議会議員に復帰して、再び有功者の要件を満たせば、その後の表彰対象となり得るのでしょうか、この条例解釈についてお聞きします。
  • <総務部長>続きまして、「表彰について」、お答えします。
    枚方市有功者表彰条例第5条の有功者の資格を失う場合の要件につきましては、同条各号に該当したときに、その効力が発生するものと規定しておりますので、議員お示しのような事例で、再度、有功者の資格要件に該当された場合につきましては、資格喪失時の事象を一定勘案する必要もございますが、原則としては新たに有功者としての資格を取得するものと解しております。
  • 有功者の資格を喪失しても、原則としてリスタートの時にはリセットされ、再び有功者の要件を満たせば表彰の対象となるということは一定理解しました。
    次に、有功者表彰の対象の範囲についてですが、該当要件は先ほども申し上げましたとおり、本市公益に功労顕著で市長推薦により市議会の議決を得た者、市長であった者、4年以上市議会議員であった者、の3区分に限られています。
    しかし有功者表彰の目的が、市政に大きな貢献・功績のあった方を顕彰することであるならば、例えば、本市の市政に功績顕著な国会議員や大阪府議会議員を、有功者の対象とすることなどは、条例改正も含めて検討できないものなのか、市の見解をお尋ねします。
  • <総務部長>国会議員や大阪府議会議員の方を、本市の有功者の対象とすることにつきまして、有功者として表彰を行うことの目的・趣旨に照らし合わせますと、条例の第1条第1号の、本市の公益に関し功労顕著で市長の推薦により、市議会の議決を得た者として、有功者とすることは可能でございますので、そういった側面も踏まえ、検討するべき要素はあるものと考えております。
  • 国会議員や大阪府議会議員を本市の有功者の対象とすることについて、現行の条例においても検討ができるとの答弁でした。
    私は、これらの表彰の意味は、永年、枚方市の発展のために、様々な形で貢献いただいた方への感謝の気持ちを表すものだと理解しています。
    1条の解釈としてではなく、よりわかりやすくするため条例に明確に示すべきだと思います。
    当然、選挙区の選出区分の範囲や、具体的な貢献度合いの判断など、さまざま議論しなければならない点があるとは思いますが、枚方市の発展に様々な形で貢献された方を幅広く顕彰することで、更なる本市の持続的な成長・発展にもつながるものと考えますので、5年後の市制施行80周年に向けて検討を進めていただきたいと要望し、質問を終わります。