市民後見人の養成について | 高齢者が健康でいきいきと暮らせるまちづくりの推進

平成28年3月定例月議会 開催日:2016.3.4

  • 次に市民後見人の養成についてお聞きします。
     
    認知症高齢者や一人暮らし高齢者などの増加に伴い、成年後見人制度の必要性は一層高まってきており、今後、その需要はさらに増大することが見込まれます。
     
    市政運営方針では、「認知症などで判断能力が十分でない人の生活支援を行なうため、市民後見人を養成するとともに、その活動を支援します。」とされていますが、事業の内容と具体的な取り組みについてお伺いします。
  • 市民後見人の養成についての質問にお答えします。
     
    当事業は、親族以外で後見業務を行なう新たな担い手として「一般市民」という立場で後見活動を行なう「市民後見人」を養成するとともに、活動の支援を行うものです。
     
    平成28年度における取り組みとしましては、市民後見人を養成するため、大阪府社会福祉協議会に委託して養成講座を開催します。
     
    講座は、基礎講習や実務講習や施設実習など合計18日間のカリキュラムがあり、講座修了者については、選考委員会などを経て、大阪府社会福祉協議会が市民後見人バンクへの登録を行うものです。
     
    平成29年度以降は、養成講座の実施とともに、市民後見人バンクの登録者に対し、相談体制の構築など、活動支援体制を整備していく予定としております。
  • 後見人になると被後見人の財産管理や身上監護などを担うことになり、大きな責任や義務が生じることになります。
     
    先日、認知症の方の起こした事故による監督義務について、最高裁で判決がありましたが、ケースによっては後見人が多額の賠償責任を負わなければならないこともないとは限りません。このような重責を市民が安心して担えるよう、賠償保険などを含めたサポート体制の充実を要望します。