生涯学習市民センターの登録団体について

  • 続きまして、生涯学習市民センターの登録団体について、お聞きします。
    「決算概要説明書」の42ページに「2.生涯学習市民センター使用料」の中に「(1)諸室使用料」として、決算額3,096万7,050円とあります。
    生涯学習市民センターについては、コロナの影響で利用者数が心配なところですが、令和2年度の決算額と比較しての増減について、お伺いします。
    また、諸室使用料は、生涯学習市民センターを利用される団体によって使用料に違いはあるのでしょうか、お伺いします。
  • 【文化生涯学習課長】令和2年度の諸室使用料の決算額は2297万4800円となっており、令和3年度と比較して、799万2250円の増加となっております。
    また、生涯学習市民センターの使用料につきましては、枚方市立生涯学習市民センター条例第9条の別表におきまして、営利団体、政治団体、宗教団体など、市民団体以外の団体には2倍の額を徴収する旨を規定しているとともに、枚方市立生涯学習市民センター条例施行規則第12条におきまして、18歳以下の団体や障害者団体などに使用料の減免を行う旨を規定しており、使用される団体によって、諸室使用料は異なっております。
  • 生涯学習市民センターの施設使用料は、昨年度より増額となり、利用される団体によって異なることは理解しました。
    それでは、それぞれの団体が施設の利用申し込みを行う際、諸室使用料さえ支払えば、どのような団体であっても使用を許可するのでしょうか。
    また、生涯学習市民センターにおいて諸室を使用させないことはあるのでしょうか。
    お伺いします。
  • 【文化生涯学習課長】生涯学習市民センターの利用については、諸室使用料等は異なるものの、市民で構成された一般団体をはじめ、営利団体、政治団体、宗教団体等、広く多くの方々にご利用いただける施設となっておりますが、枚方市立生涯学習市民センター条例第6条におきまして、使用の許可基準を規定しており、各団体における利用目的が同条例第6条に該当することとなる場合は、施設の使用は許可しないこととなります。
  • 先ほどの答弁では、生涯学習市民センターの使用の可否については、使用する団体ではなく、使用目的で判断しており、使用目的が条例に規定されている許可基準に抵触しない限り、市民で構成された一般団体はもちろんのこと、営利団体や政治団体、宗教団体など、いかなる団体でも使用できることになっています。
    先の議員の質問でもありましたが、社会的に問題となっている団体もセンターを利用していたとのことですが、例えば、条例に抵触する行為がなければ「破壊活動防止法」の調査対象団体となっている団体やその関連団体なども利用できることになるのではないかと、市民の方からも、心配とのご意見をお聞きしています。
    一部の自治体では、問題のある団体の施設利用のあり方について、検討を始めている自治体もあると聞いていますが、これは簡単ではありません。
    例えば、大阪市の「ヘイトスピーチへの対処に関する条例」では、学識経験者や法律の専門家などからなる審査会が、ヘイトスピーチか否かを判断することになっており、同様に第三者機関を活用して判断することも考えられます。
    しかし、地方自治法第244条第3項には「普通地方公共団体は住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない。」と規定されており、現行法上において、特定の団体に対して使用を拒むことは、公の施設では極めて困難な面があると考えます。
    現在、生涯学習市民センターにおける諸室の使用の可否については、利用目的によって判断しているということですので、法令を逸脱しない範囲で、利用目的の確認等を注意深く行い、使用の可否について、より適切に判断していただき、不適切な利用については、認めることのないよう、意見しておきます。