出産から子育て期にわたる切れ目のない支援について

令和元年12月定例月議会 開催日:2019.12.16

  • 今月6日に「母子保健法の一部を改正する法律」が公布され、産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、産後ケア事業を行うよう努めなければならないことが規定されました。
    また実施にあたり、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく行うため、関係機関や他事業との連携を図りながら妊婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないとされます。
    本市では、既に出産後4か月未満の方を対象に産後ケア事業が実施されていますが、本事業も含めた妊娠期~出産後に至る支援の取り組み状況と課題についてお聞かせください。
  • 本市では、妊娠届出時に保健師、助産師による全数面接相談を実施し、妊婦の心身の状態や産後の支援状況、経済面等について聞き取り、必要な支援につなげています。
    特に、産後、育児の支援が得られにくい人には、産後ケア事業のスムーズな利用につながるよう妊娠中からの利用登録をすすめています。
    また、産後2週間及び1か月の頃に、産婦健康診査を実施し、産科医療機関と連携しながら、産後のメンタル不調や子育ての悩み等、支援が必要となる方の把握や早期の支援に努めています。
    現状の課題としましては、産後ケア事業の対象であっても「自分よりもっと大変な人が使う制度」と遠慮して利用につながらない場合が見受けられることや、安心・安全な出産に向け、早期の妊娠届出を勧めておりますが、ごくわずかながらも産後に妊娠届出が提出される場合があります。
    こういった方々が困ったときに適切な支援につながるよう、引き続き周知に努めます。
  • 引き続き、把握や早期の支援、そして取り組みの周知に努めていただきたいと思います。
    また課題認識については多くの方が感じられている点と思いますので、具体的な利用者の声などを拾っていただき、利用促進に努めていただきたいです。
    さて産後ケア事業には、ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチと言われる居宅訪問型の3類型があると聞いていますが、枚方市では、どのように取り組んでおられるのかお伺いします。
  • 産後ケア事業として、平成26年度からショートステイとデイサービスを実施しています。
    本市では、産後ケア事業が始まる前から、支援が必要な方には助産師による家庭訪問を継続して産後1年未満まで実施しているため、産後ケア事業としての居宅訪問型は実施していません。
  • ショートステイとデイサービス、また家庭訪問も実施されているということで3類型それぞれ展開されていることが確認できました。
    さて今回の法改正では、「産後ケア事業」が母子保健法上に位置づけられ、事業の対象が出産後4か月未満から1年まで延長されたということですが、産後のケアだけでなく、妊娠期からの切れ目ない支援が重要であり、支援も1年ですべて終了するわけではありません。
    そういった観点から、今回の法改正による母子支援の今後の方向性についてお伺いします。
  • 現在、産後ケア事業は、産科医療機関や助産所の空きベッドを活用し、母体の回復や育児不安等で手厚い支援を必要とする産後4か月未満までを対象としています。
    4か月以降につきましても、必要に応じて保健師や助産師が家庭訪問等によるアウトリーチ型の個別支援を行い、保健指導や社会資源の情報提供などを行っています。
    また、保健センターとすこやか健康相談室北部リーフを子育て世代包括支援センターに位置づけており、今後も既存事業や関係機関と連携を図りながら、妊娠期から子育て期に至る切れ目のない支援に努めてまいります。
  • 子育て世代包括支援センターについては、増設を要望してきたところです。
    北部と中部に加え、東部地域と南部地域について検討いただきたいと思います。
    枚方市は産後ケアにおいて先進的に取り組んでいただいていると認識しています。
    今後もさまざまな専門職の力を借りながら母子の愛着形成・少子化対策・虐待予防等に資する支援体制の強化を図っていただきたいと思います。