証明書のコンビニ交付業務について

平成25年第4回定例会(第3日) 開催日:2013.12.13

  • 本年10月1日、コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付業務、いわゆるコンビニ交付が実施され、それに伴い自動交付機が廃止となりました。

    そこで、自動交付機とコンビニ交付における住民票や印鑑証明、課税証明を発行する際に必要な費用や1通当たりの経費、さらには窓口における経費とその効果について、お尋ねいたします。

  • 証明書のコンビニ交付業務について、お答えいたします。

    経費についてですが、平成24年度の自動交付機による証明発行件数1万2,073通で試算いたしましたところ、自動交付機の場合、自動交付機とサーバー機の保守費用で958万8,000円、1通当たり約794円となります。それに対しコンビニ交付は、サーバー機の保守、システムへの負担金及びコンビニへの手数料で839万2,760円、1通当たり約695円となります。

    コンビニ交付では、この差額99円の経費削減効果が見込まれますが、それ以外にも稼働時間や交付場所を拡大できること、職員による消耗品等のメンテナンスや精算などの対応がなくなるといった数字には表れない効果もございます。

    なお、窓口による発行経費についてですが、主に人件費が直接経費となります。しかし、市民課や支所の窓口では、証明発行以外に住民異動や各種届け出の受け付け等を行っておりまして、証明発行だけに係る経費を算定することは困難であると考えております。
    佐藤伸彦市民安全部長

  • コンビニ交付につきましては、これまでの自動交付機に比べ、1枚当たりの発行経費が99円安く、そのほかにも目に見えない効果があることがわかりました。

    そこで、住民基本台帳カードの普及率とコンビニで交付可能な住民票、印鑑証明及び課税証明の交付件数と自動交付機での交付件数をお伺いいたします。

  • 住民基本台帳カードの普及率は、平成25年11月末現在で5.8%でございますが、コンビニ交付開始以降の2カ月間のカード発行数は758枚で、前年同時期の405枚に比べますと、353枚増えており、増加傾向が見られます。

    次に、平成24年度に交付した証明書で、コンビニで交付可能な住民票、印鑑証明、課税証明の発行件数は36万1,336件、うち自動交付機で交付したのは1万2,073件でございます。
    佐藤伸彦市民安全部長

  • コンビニ交付が可能な証明書36万1,336件に対し、自動交付機で交付されたのが1万2,073件、わずか3.3%ということで、現在の住民基本台帳カードの普及率から考えても、このままだと大きな変革は得られないと思います。

    コンビニ交付は、市民の利便性が非常に高く、コストも低く抑えられたシステムです。しかし、これは利用されなければ意味がありません。住民基本台帳カードを普及させるためには、証明書がどのようなときに活用されているかといったマーケティング、効率的なPRが必要と考えますが、市の見解を問います。

  • コンビニ交付の普及、促進には、住民基本台帳カードの普及が重要であると認識しており、効率的なPRが必要と考えております。

    しかし、証明書の利用目的や提出先につきましては、住民票につきましては、取得目的は運転免許証や年金請求手続など、また提出先は勤務先、金融機関等と、その目的や提出先もさまざまでございます。また、印鑑証明につきましても、売買契約や不動産手続などさまざまな用途があり、ニーズ把握は困難であると考えております。

    コンビニ交付の実施に当たりまして、『広報ひらかた』や新聞への記事掲載、ホームページやケイ・オプティコムの放送を通じて、住民基本台帳カードの周知、啓発を行っております。

    今後も引き続き、懸垂幕、のぼり、ポスター掲示やリーフレットにより、コンビニ交付や住民基本台帳カードを利用した確定申告のe-Taxなどの利便性を周知してまいります。
    佐藤伸彦市民安全部長

  • 住民基本台帳カードを普及させるには、コンビニ交付やe-Taxの利便性だけではインパクトが弱いと考えます。カード自体かコンビニ交付に付加価値を高める必要があるのではないでしょうか。

    また、本年5月24日に国会で可決された、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法でカードが交付されると聞きましたが、交付されるカードにより、住民基本台帳カードやコンビニ交付に影響はあるのでしょうか。

  • マイナンバー法により交付されるカードは、個人番号カードと言い、これに伴い住民基本台帳カードは廃止され、平成28年1月をもって新規発行は終了する予定でございますが、その時点におきますカード有効期間の残期間、最長10年間は経過措置がとられます。なお、コンビニ交付事業は継続されるため、経過措置期間中はどちらのカードでも利用可能となります。

    今後は、さらにコンビニ交付の付加価値を高めることが効果的と考えておりまして、戸籍システムの改修期に合わせまして戸籍謄・抄本等のコンビニ交付を検討してまいります。

    なお、個人番号カードにはさまざまな活用が検討されており、付加価値の高いカードになると思われますので、住民基本台帳カードよりも普及率は高くなるものと予測しております。
    佐藤伸彦市民安全部長

  • ヒアリングでは、証明発行件数がここ数年横ばいであるということをお聞きしました。証明書の需要、いわゆる市民ニーズは大きく変わらず、市民の利便性が非常に高いコンビニ交付が普及することによって、証明書の交付を窓口からコンビニへと転換させることが可能になります。そうすれば、必然的に窓口が小さくなり、行政改革につながっていくと考えます。

    しかし、住民基本台帳カードの普及、促進が進まなければ、コンビニ交付の普及、促進は進みません。コンビニ交付と住民基本台帳カードは相対する課題であり、普及、促進に向けて効率的な取り組みを進めるよう要望しておきます。