4月27日 全体委員会の様子
 この模様は、昨日の3日朝七時からのNHKニュースおはよう日本でも流れました。私も13秒だけ写りました(画像は、、また問題ない範囲で、アップします。)
全体委員会の注目は、前衆議院議員 長尾先生のお話でありました。
憲法論議についての講義をお願いしておりました。一応、ほぼ全文書き取りましたが、全文だと長すぎるので、概要のみ、以下に掲載いたします。
●現代日本は、憲法全体のあり方を、国民全体が考えていかねばならない局面。国民運動の輪を広げてもらいたい
専門は厚生労働部門なのに、講演オーダーのほとんどは領土矢憲法に関する議論が99%
●今この瞬間にも自覚はないが 法律は機能している
おそらく日ごろの事業の中で、法律を企業利益のために利用したり、法律の壁に当たったりする。しかし、その瞬間瞬間に意識した時に法律があるのではなく、何もないこの瞬間にも法律は動いている
上位概念に憲法
政治にかかわるようになって、衆院議員として活動する中で、民と公と役割が違うことがわかった。東日本大震災 自衛隊や海上保安庁 警察消防
世界が、日本の公の組織のあり方に度肝を抜かれた。
日本は法治国家である。法律の中で悪法も法律であり、中国は人治国家である。憲法で、中国共産党の指示に従う様に規定されている。
●我が国は小さな島国ではない
領土でいうと61番目 領海を入れると6番目である。海には、深い海もあれば浅い海もある。当然、深い海の方が海洋資源がたくさんある
面積ではなくて、体積も入れると ロシアを抜き、世界4番目 小さな島国は刷り込み
領土の大切さは口では言える。竹島、尖閣、北方領土etc…
では、四国の次に大きな島はどこ? → 択捉 国後
4つの本島と、約6,800の島だが、人が住んでいるのは432 あとは無人島である。
フィリピンから米軍が抜けた後、あちこち中国の旗が立っている→実効支配されている
こうしたことがしっかり伝えられていない。
学校で教えられなければ、教科書でなければ、
家庭で教えればいい。地域でも、社会教育ができる。
在野、こういうことも国民運動ではないか。
●尖閣諸島に行った (当選時は1度、落選後3度)
漁船に乗る。 5月下旬か6月上旬 見た事ない素晴らしい群青 星の光で本が読めるが、だいたい大荒れになる。
290人の方が住んでいる
合法的に 申請しても政府からの回答 安定的かつ有効に活用している魚釣島であるから、上陸は許されない
日本青年社 政治団体が作った灯台がある 現代の構造物として光を放っている以外、何ら近代的なものが存在していない
不審者が上陸してきたら、海上保安庁は対応できなかった
海上は守れる 陸は守れない 警察に連絡して対応していた。
一昨年の8月29日に 海上保安庁法 が改正され、陸に上がった不審者を取り締まってもいい
また、どういう人がどんな荷物で来るか分からない事態、1隻1隻に立ち入り検査できなければ退去命令できなかった。今は省略してもいいことになった。
●国境線を見た事がある人はまずいない
大陸に行けば、国境線がある、ここを超えれば緊張が走る
つまり、海に守られてきた一方で、国を守る概念を置き忘れてきた。
集団的自衛権でいえばどうなるか
尖閣に行くと、5隻で行った際、中国の船に10時間追い回された。
海上保安庁は、後ろについてきてくれるが、
警察、何かが起きないと接しない。
我が国の領海 出てけってなんで言わないのか。
専守防衛、これほど残忍な概念はない。
不当に誰かが危害を加えられて防衛に接する その誰かになんて、誰もなりたくない 誰かの存在を認めている
誰かを出さないのが本来の防衛ではないのか。
組織も装備も軍隊並みなのに、法律概念が警察の枠組みになっている。
危害を加えられたら、守ってくれる。
中国の人民解放軍は国軍ではない 共産党の軍隊
海警局・水産庁
お役所の船、尖閣諸島に来る船は人民解放軍ではない。
だから、海上保安庁が対応する
軍ではないので、自衛隊を出せない
●集団的自衛権の問題
安倍総理が集団的自衛権 自身が最高責任者だと答弁 その通り
憲法の中で集団的自衛権を明文することが果たして可能か
自衛隊の活動:【ポジティブリスト】
これやってもいいですよ。これもやってもいいです。これもいいですよ。
→いいといわれていること以外はやってはいけない。
企業戦士10人 日揮のテロ 自衛隊法変わった
自衛隊が助けに行くときに車で行ってはいけない
車使っていいとは書かれていない、だから行けなかった。
一方で、アメリカ:
これはやってはいけない 捕虜の虐待
→やっちゃダメ以外は何をやってもいい。
集団的自衛権、これを行使してもよい を明文化できるのか?
日々刻々と変わる状況に対して、専守防衛とポジティブリストでは対応できないのでは?
内閣法制局:集団的自衛権は保有しているが、行使できない →決断しないといけなかった。
憲法として、集団的自衛権を行使できるのかという学問的な議論より、
立法府は、国益にかなうのか叶わないのかを考えていかないと
集団的自衛権を、学問の領域で済ませる今までのあり方であってはならない、目の前にあるリアルなフィールドでの議論が相当不足している
国連憲章では個別も集団も認められている 条約が上位概念ではないか。
●●憲法が確実にも守られているのか?
●生活保護
無くすわけにはいかない、2つの側面
給付(現金と現物)と自立
なかなか自立ができない方々、病気や身体・精神の障害 むやみやたらに自立をいうものではない。
たとえば、85歳のおばあちゃん 社会的自立がむつかしい
1946年 旧の生活保護法ができた。
その数年後に1950年 国籍条項 国民でないといけない
←25条 すべての国民は健康で文化的な生活を行う権利を有する。
つまり、憲法にのっとって法律がつくられている
しかし、1951年 厚生労働省 通知が出る 局長通達
正当な理由で日本に住む外国人
所管する役所の局長クラスの人間の文書は、必ずしも法律に準用してなくてもいい。
今のこの瞬間にも法律は機能している 役人の通達 性悪説で考えるといくらでもできてしまう?
生活保護 外国籍に支給するかしないかの議論ではない
フィールドで立場によってはいいように運用される危険性を話したい。
生産年齢人口 15~64歳 厚生労働委員会の理事
生活保護の受給者の方に、がれきの処理のお手伝い ここに住んでください。 ここに仕事してください。
それは、憲法違反 22条
何人も公共の福祉 居住・職業選択の自由 自由でなければいけない
憲法違反 言葉の意味を考えてしまう
●憲法の前文の問題
第2節 日本国民は~ 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
中国や北朝鮮も平和を愛する諸国民?
現在の国際環境を考えたならば、前文がおかしいと考えるのが明らかではないか。
●1週間程度でつくられた条文ばかり やっつけ
同じ条文 の中に 権利 自由 やたらと出てくる。
自由は秩序があって認められる わがまま
権利は義務があってはじめて認められる
●家族という概念 どこにも書いてない
13条 すべて国民は個人として尊重される
公共の福祉に反しない限り・・・・ 合致しろとは書いてない
個人が優先される?
24条2項 配偶者の選択 個人の尊厳と両性の本質的平等
●オバマ大統領 広島に行ってほしい。 国際法違反の原爆投下を行った
●憲法を根拠としてあらゆる基本法が存在している
最高概念である憲法を破棄してしまったら、当たり前の日常に、空白期間があってはならない。
公の気持ち
先祖に
子孫に胸を張れる
憲法を作る必要
●意識の喚起(一人でも多くに憲法に関する意識を変えてもらいたいために、どうしたらよいか?という質問に対し・・・・)
皆様のお住いの国会議員に話をするとよいと思う。
96条の 憲法改正の論議はできるが、発議は国会議員でないといけないので。
護憲とか、改憲とか考えず、敢えて足を運んで、どう考えているのか聞いてみる。意見交換していただけるとありがたい。国会議員は意外と、賛成も反対も含めて、聞きたいと思っていると思う。

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