母子父子寡婦福祉資金貸付金について

令和2年度予算特別委員会 開催日:2020.3.27

  • 予算説明書145ページの中段、貸付事務に関する経費、2.各種委託料の(3)母子父子寡婦福祉資金貸付資金回収委託料の内容についてお尋ねします。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付資金回収委託料につきましては、貸付金の償還が滞っている方に対して、催告書等の送付や電話や戸別訪問しても、連絡をいただけない方の債権回収を弁護士事務所に委託するものでございます。
    今年度、償還が滞っている30人の方に弁護士事務所に回収を委託する旨の予告したところ、20人から連絡をいただき、委託をすることなく、償還を再開していただきました。
    また、委託した10人についても、現在のところ7人の方から償還を再開していただくなど、償還が滞っていた債権の回収につながっています。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付資金回収委託料については一定、理解しました。
    その他、滞納を防止するため、どのように取り組んでおられるのか、お尋ねします。
  • 母子父子寡婦福祉資金の貸付業務における、滞納防止の取り組みとしまして、まず、貸付の必要性についての確認をしております。
    例えば、子どもの修学費用の貸付では、令和2年度から始まる国の「高等教育の修学支援制度」や、進学を希望する学校に返済不要な奨学金制度がないかなどを確認いただくよう、情報提供を行っています。
    また、貸付の相談においては、借主となる保護者と連帯借主となる子どもの両方に面接を行い、進学への意欲や目的を確認し、償還計画を立てていただいています。
    修学資金の貸付は、学校卒業後に償還が始まりますが、償還が遅れている場合は、速やかに督促を行うとともに、償還が困難な方には償還計画の見直し等も行っています。
  • 国の「高等教育の修学支援制度」は、経済的に厳しい状況のひとり親家庭の保護者や子どもたちにとって有効に活用できる制度のひとつであると思います。
    ひとり親家庭の子どもの修学費用について相談が寄せられた場合には、さまざまな情報提供を行なうと共に、償還能力の適正な審査を行い、新たな滞納者を増やさないよう、貸付後も適切な償還活動を行っていただくよう要望します。