住居表示について

平成26年第4回定例会(第3日) 開催日:2014.12.12

  • 配送業者や市民の方から、枚方市の一部の地区の住所がわかりづらいという声を聞くことがあります。平成27年10月にはマイナンバーの一斉通知が予定されており、確実に通知を届けるためには、わかりやすい住所、住居表示は大変重要であると思いますが、枚方市では、どのような方法で住所を付けているのか、お伺いいたします。
  • 枚方市では、昭和37年に成立した住居表示に関する法律に基づき、昭和39年4月1日に条例と規則を定めております。また、国の定める基準をもとに枚方市住居表示実施基準要綱を定めて、これに基づき住居表示を付番しており、具体的には、街区の1点を基準に、右回りに順序よく付番していくことを基本としております。

    佐藤伸彦市民安全部長

  • 住居がわかりづらい地区を地図で見ると、畑などがミニ開発され、その部分だけ違う街区番号がはめ込まれたような形になっています。
     
    例でいいますと、街区が1、2、3、4、5、6と並んで、その次に7、8と来るかと思ったら、19、20があって、その次に7、8と続くような形で並んでいると。
     
    非常にわかりにくいところが、枚方市にも何カ所かあるわけです。建物の並びの途中で唐突に街区番号が切り替わるため、初めて訪れる人にとっては大変違和感があります。
     
    住居表示が導入されて50年以上がたち、たび重なる開発などで住居表示のひずみが表れてきているのではないかと思いますし、住宅事情も変わってきています。住居表示実施基準要綱を現状に合わせて見直し、また、住居表示自体を付番し直す必要があるのではないかと思いますが、考えをお伺いします。
  • 要綱の見直しにつきましては、平成17年度に一部改正を行っております。この際に、通常の住居表示の末尾に数字を加えることにより住居表示を細かく付ける、いわゆる枝番表示を可能としております。議員が御指摘の、ミニ開発などで住居表示の並びが複雑になる場合は、この枝番を付番することで対応していきたいと考えております。
     
    住居表示の付番変更につきましては、建物の所有者や管理者、占有者から申請があれば、要綱に反しない範囲で住居表示の変更を可能としております。
     
    ただし、街区番号を変えるような大きな変更につきましては、居住者全員の同意と申請が必要となりますが、申請があれば対応していきたいと考えております。

    佐藤伸彦市民安全部長

  • 住居表示の変更は、転居と同じように、運転免許証や預金通帳など、さまざまな手続変更が伴い、市民の方にも相当な負担があると思います。
     
    しかし、中には、わかりづらい住所をそのまま使い続けるよりも、住居表示を変更したいと思っている方もおられると思います。住居表示の変更の際に必要となる諸手続の一覧表を作成するなど、わかりやすいように準備されてはいかがでしょうか。
     
    また、住居表示の問題は各市共通の課題だと思いますので、平成17年度の一部改正にとどまらず、今後も各市の状況を調査し、時代に合った住居表示を行っていただくよう要望します。